太子町チョウゲンボウを守る会 会則

  • 第1条(名称)
    • 本会は太子町チョウゲンボウを守る会と称する。
  • 第2条(事務局)
    • 本会は太子町に事務局を置く。
  • 第3条(目的)
    • 本会は太子町内で繁殖するチョウゲンボウの保護と保護についての啓発を行う事により、自然豊かな太子町に暮らすチョウゲンボウとの共存を図ることを目的とする。
  • 第4条(事業)
    • 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    • (1)チョウゲンボウの繁殖活動の監視と保護対策の実施
    • (2)チョウゲンボウの保護に関する知識と理解を深めるための観察会やセミナー等の開催
    • (3)年1回以上の会報の発行
    • (4)その他本会の目的達成のために必要な事業
  • 第5条(会員と会の運営)
    • (1)目的に賛同できる人は、事務局に入会届けを提出すれば誰でも会員になれる。また会員は事務局に口頭あるいは退会届けを提出して任意に退会することが出来る。
    • (2)入会金は個人を1000円、団体を一口5000円とする。
    • (3)年会費は個人を1000円、団体を5000円とする、但し入会年度の会費は無しとする。必要な経費は会費及び寄付金でまかなう。
    • (4)本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする
    • (5)役員は特に定めない。運営委員が構成する運営委員会で会の運営について協議し、参加者の総意にて活動を進める。
  • 第6条(運営委員営)
    • 本会に次の運営委員を置く。
    • 代表運営委員若干名、運営委員数名(団体、個人)、事務局長1名、会計1名、会計監査1名。
  • 第7条(運営委員の任務と任期)
    • 代表運営委員は本会を代表し、会務を統括する。事務局長は会の事務を掌理する。会計は会の経理を処理する。運営委員の任期は1年で総会において決定する。但し再任は妨げない。
  • 第8条(会議)
    • 会議は総会及び運営委員会とする。
    • 総会は代表運営委員が年1回招集し、会員を持って構成し出席者をもって成立する。
    • 総会は活動方針、決算、予算、運営委員を決める。
    • 代表は必要に応じて臨時総会を招集する事が出来る。
    • 運営委員会は代表運営委員が必要に応じて招集する。
    • 運営委員会は本会の日常の運営を行う。
  • 第9条(会則の改定)
    • 本会は運営委員会が会則改定の必要性を認めた時は総会の決議にて変更できる。
  • 第10条(相談役)
    • この会には必要に応じて運営委員会の承認を得て相談役を置くことが出来る。
  • 第11条(解散)
    • 本会の解散は総会の出欠者の3分の2以上の同意を必要とする。
  • 付則 本会則は2015年7月1日 より施行する
  •     2016年4月1日より本改訂版を施行する
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